令和8(2026)年度 第27回 三越海外留学渡航費助成 申請要領
1. 助成対象者
1.所属について下記のいずれかに該当する者。
(1)東京都並びに東京都近隣4県(千葉、埼玉、山梨、神奈川)に所在の大学医学部・薬学部、 医学研究施設(他県に本校のある東京都内所在の附属研究機関を含む)に所属する者
(2)東京都内の病院に所属する者
(3)東京都近隣4県(千葉、埼玉、山梨、神奈川)に所在する300床以上を有する病院等に所属する者
(1)東京都並びに東京都近隣4県(千葉、埼玉、山梨、神奈川)に所在の大学医学部・薬学部、 医学研究施設(他県に本校のある東京都内所在の附属研究機関を含む)に所属する者
(2)東京都内の病院に所属する者
(3)東京都近隣4県(千葉、埼玉、山梨、神奈川)に所在する300床以上を有する病院等に所属する者
2.基礎及び臨床医学に関する研究者。
3.1981年4月1日以降に出生した研究者。
4.留学に際して2026年度に他財団等から同様の目的で助成を受けていない者。
※当財団としては、重複して授与しないので最終的に助成を受ける機関をひとつに決定すること。
他財団等から助成決定の通知を受けた際は速やかに当財団へ報告すること。
5.2026年度新たに海外留学に出立する者、または2026年4月現在海外留学中で助成を希望する者。
※2026年度(2026年4月1日~2027年3月31日)に渡航し、留学受入開始が2027年度の場合は対象外とする。
6.1年以上の海外留学を受け入れる大学等学術研究機関が決定している者。
7.過去に本助成を受けたことのない者。
8.助成金受領後、2027年9月末までに、助成金使途明細書及び報告書の提出を確約できる者。
尚、留学中の場合は助成金使途明細書及び中間報告書とし、帰国後速やかに最終報告書の提出を確約できる者。
3.1981年4月1日以降に出生した研究者。
4.留学に際して2026年度に他財団等から同様の目的で助成を受けていない者。
※当財団としては、重複して授与しないので最終的に助成を受ける機関をひとつに決定すること。
他財団等から助成決定の通知を受けた際は速やかに当財団へ報告すること。
5.2026年度新たに海外留学に出立する者、または2026年4月現在海外留学中で助成を希望する者。
※2026年度(2026年4月1日~2027年3月31日)に渡航し、留学受入開始が2027年度の場合は対象外とする。
6.1年以上の海外留学を受け入れる大学等学術研究機関が決定している者。
7.過去に本助成を受けたことのない者。
8.助成金受領後、2027年9月末までに、助成金使途明細書及び報告書の提出を確約できる者。
尚、留学中の場合は助成金使途明細書及び中間報告書とし、帰国後速やかに最終報告書の提出を確約できる者。
2. 推薦者
申請者は申請をするにあたって推薦者が必須である。
公印を押印し、日本における所属先研究機関の長による推薦状を提出すること。
なお、推薦状の様式は問わない。
推薦者の例)
・大学の場合は学長または学部長
・病院の場合は病院長
・大学院の場合は学長または研究科長
・研究所の場合は所長
※推薦は1施設より1件とする。
※ひとりの推薦者から推薦できる人数は1名のみ。
◆2026年4月現在留学中の者は、留学先研究機関の研究指導者による推薦状を併せて提出すること。
公印を押印し、日本における所属先研究機関の長による推薦状を提出すること。
なお、推薦状の様式は問わない。
推薦者の例)
・大学の場合は学長または学部長
・病院の場合は病院長
・大学院の場合は学長または研究科長
・研究所の場合は所長
※推薦は1施設より1件とする。
※ひとりの推薦者から推薦できる人数は1名のみ。
◆2026年4月現在留学中の者は、留学先研究機関の研究指導者による推薦状を併せて提出すること。
3. 助成金額
留学に際しての渡航費および渡航先で使用する滞在費として1人あたり300万円。
4.誓約事項
申請者は次に掲げる全ての事項について誓約の上、申請書を提出するものとする。
誓約が虚偽であった場合や誓約に反する事実が判明した場合には、助成の決定を取り消す等の対応を行うものとする。
1)申請要件を満たしているとともに、申請書類の内容に虚偽や不正等はない。
2)助成を受けた後は報告の義務を遵守し、期限内に書類一式を提出する。
3)やむを得ない事由で留学期間の変更等があった際は、公益財団法人三越厚生事業団事務局に速やかに連絡する。
4)誓約事項に反した場合は、助成対象外となった場合においても、異議を申し立てない。
誓約が虚偽であった場合や誓約に反する事実が判明した場合には、助成の決定を取り消す等の対応を行うものとする。
1)申請要件を満たしているとともに、申請書類の内容に虚偽や不正等はない。
2)助成を受けた後は報告の義務を遵守し、期限内に書類一式を提出する。
3)やむを得ない事由で留学期間の変更等があった際は、公益財団法人三越厚生事業団事務局に速やかに連絡する。
4)誓約事項に反した場合は、助成対象外となった場合においても、異議を申し立てない。
5. 申請方法
当事業団HPの「申請はこちら」より、申請フォームに必要事項を記入し、申請書類一式を添付の上送信。
<申請の注意事項>
受信拒否設定の解除もしくは当事業団のドメイン「mhwf.or.jp」からのメールが迷惑メールとして認識されないように設定してください。
迷惑メールと認識され、申請受付完了メールが届かない場合がございます。
迷惑メールフォルダや削除済みアイテム等にメールが届いていないかご確認をお願いいたします。
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申請書類
- 申請書(当事業団ホームページよりダウンロード)※2026年度の書式を使用すること
- 所属先研究機関の長による推薦状
- 留学期間が明記された受入承諾書
- 留学先研究指導者による推薦状(2026年4月現在留学中の者)
6. 申請締切日
2026年6月30日(火曜日)まで
7. 選考方法
当事業団選考委員会において選考し、決定する。
8. 採否の通知
2026年8月中に、応募者宛採否を通知する。
付則
1. 助成金の交付
本助成金は、2026年8月中に、該当者の銀行口座宛に送金する。
2. 報告の義務
本助成を受けたものは、助成金使途明細書(当事業団ホームページよりダウンロード)及び報告書(様式自由)を2027年9月末までに必ず提出すること。
留学中の場合は、助成金使途明細書及び中間報告書とする。なお、帰国後速やかに最終報告書を提出すること。
留学中の場合は、助成金使途明細書及び中間報告書とする。なお、帰国後速やかに最終報告書を提出すること。
3.助成金の返還
次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、助成決定の取り消し、又は助成金の返還を求めることがある。
・申請内容に偽りがあったことが明らかになったとき
・その他助成対象者としてふさわしくない行為があったとき、又は特別の事情があるとき
・申請内容に偽りがあったことが明らかになったとき
・その他助成対象者としてふさわしくない行為があったとき、又は特別の事情があるとき



